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子どもの人権擁護機関・せたホッと

子どもの人権について先進的に取り組む、世田谷区へ調査に行きました。

新潟市議会少子高齢化対策議員連盟と男女共同参画議員連盟による合同視察です。

新潟市では、今年の4月にようやく「新潟市子ども条例」が施行されました。実に10年越しの思いが議員提案によって形になったのです。

この条例には子どもの様々な権利、大人の責務が定められ、子どもの権利を尊重し、あらゆる施策を推進することを目的としています。





世田谷区では、都内初となる「子ども条例」を平成14年に施行しました。

子どもの尊厳、権利の尊重に向けた取り組みを進め、支援や教育相談といった子どもからの相談窓口の充実が図られてきました。

そして、子どものいじめ、不登校、子どもの貧困など子どもに関する問題が年々複雑深刻化してきていたことに加え、児童虐待の相談件数が全国的にも増加してきている傾向を踏まえ、子どもの権利に関する取り組みを一層進めて行くこととなり、子どもの権利の視点から、相談救済機関の必要性を認識し、平成24年度には「世田谷区子ども条例」を改正、第三者機関として子どもの人権擁護委員を位置づけ、平成25年には改正子ども条例を施行「せたがやホッと子どもサポート(せたホッと)」が子ども・子育て総合センターの3階に設置されました。





「せたホッと」の特徴としては市長部局と教育委員会の両執行機関の付属機関として共同設置されているということです。このことによって、複雑化する問題に対して区全体で子どもの権利侵害に関する救済等に取り組んでいます。

また、人権擁護委員の仕事に対し、区の機関の協力は当然ながら、区民、区以外の機関への努力義務が定められています。

設立当初、区民の認知度は20%でしたが、地域へ足を運び、広報・啓発活動への取り組みや、子どもたちでデザインしたキャラクターの使用など、今では区民の認知度は80%ととなり、相談の約65%が子どもたち本人からの相談が寄せられています。

相談窓口の充実に力を入れてきた取り組みが覗えます。


国では、今年の6月に「こども基本法」が国会で成立し、子どもが意見を表明する機会及び多様な社会活動に参画する機会が確保されることが権利として位置づけられました。子どもの意見表明という部分は難しく、実際の施策に子どもの視点をどの様に反映させていくのか、どの様に意見を聞く機会を作るのかそのプロセスにおいても今後の取り組むべき課題となります。




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